評価員(住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条)
評価員(住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条)とは、登録住宅性能評価機関(評価機関)で、住宅性能評価を実施する者です。
よくある質問
- 評価員登録証を紛失しました。
- 平成18年3月に評価員登録制度が廃止されました。 このため、「評価員登録証」は無効となり、講習機関が発行した評価員講習会の修了を証明した書類が評価員の選任に必要となります。
- 修了証を紛失しました。
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○平成12年8月~平成18年1月に受講された方は、受講した講習機関宛てにお問合せください。
一般財団法人 日本建築センター 情報事業部 TEL:03-5283-0477
一般財団法人 ベターリビング 広報部 TEL:03-5211-1402○平成18年10月~平成23年6月(当財団開催)に受講された方は、当財団業務課(TEL:03-3261-4567)までお問合せください。
- 更新研修を受ける必要はありますか。
- 平成18年3月に評価員登録制度が廃止されたため、既に修了証を交付されている方は更新研修などの更新手続きは必要ありません。
- 登録性能評価機関は、どこにありますか?
- 国土交通省のHPまたは、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のHPに、登録性能評価機関のリストが掲載されていますのでご覧ください。
- 評価員講習会を受講したいのですが。
- 当財団での講習会は、平成18年10月~平成23年6月で終了しました。
詳しくは登録講習機関(https://www.nik-g.com/)にお問い合わせください。