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住宅紛争審査会による住宅紛争の解決に向けた手続

全国の弁護士会(52会)に設けられた住宅紛争審査会で、
建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や
住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付されている住宅(保険付き住宅)のトラブルについて、
裁判外の紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を行っています。
※2024年10月1日より、一部の住宅紛争審査会の住宅紛争処理手続に、
ウェブを通じて話合いに参加すること(ウェブ期日)が導入されました。こちら

住宅紛争審査会による裁判外の紛争処理の仕組み

住宅紛争審査会とは?

住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)に基づき弁護士会が国土交通大臣から指定住宅紛争処理機関として指定を受け設置した、民間型の裁判外紛争処理機関です。
紛争処理を担当する専門家(紛争処理委員)は、法律の専門家である弁護士と、建築技術について知見を有する専門家などから構成され、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。

裁判と比較した紛争処理手続のメリット

専門家の関与

弁護士や建築士など、住宅についての紛争に関する専門家による、公平で専門的な判断が得られます。

弁護士や建築士

手続の非公開

解決までの過程は非公開で行われるため、プライバシーや企業秘密が守られます。

手続きの非公開

迅速な解決

裁判に比べ簡易な手続で当事者の合意に従い進められることや、専門家の知識を活用することで、迅速な解決を図れます。

迅速な解決

費用は申請手数料のみ

申請手数料は 1 万円(消費税非課税)です。原則として現地調査費などその他の費用はかかりません。

※ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

申請手数料は 1 万円

住宅紛争審査会の取り扱う紛争

どのようなケースを扱っているのか、また扱えないケースについては次のページをご覧ください。

紛争処理の実施状況

実施状況を知りたい方は、次のページをご覧ください。

紛争処理手続を利用するには

ご利用いただける方

  • 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
  • 保険付き住宅(住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵保険が付された住宅)の取得者または供給者

2022年10月1日から2号保険住宅の契約当事者等もご利用いただけるようになりました。詳しくは次のページをご覧ください。

手続は「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類

紛争処理の手続には「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があります。申請する方(申請人)がいずれか1つを選択します。

住宅紛争審査会による「あっせん」「調停」「仲裁」の特徴(PDF)

※紛争処理手続における時効の完成猶予については、こちらをご覧ください。

紛争処理手続の利用方法

紛争処理手続の利用をご希望の場合は、住宅紛争審査会にご申請ください。

ウェブ期日について

一部の住宅紛争審査会の住宅紛争処理手続に、ウェブ期日が導入されました。下記よりご確認ください。

住宅紛争処理の進め方(調停の場合)

申請された方(申請人)とその相手方(被申請人)が弁護士会の会議室などに集まり、紛争処理委員の立会いの下に和解に向けた話合い(期日)を行います。
話合いのほか、必要に応じて現地調査も行い、話合いがまとまりそうな場合は、紛争処理委員から調停案を示し、両当事者が納得すれば、調停書に調印して調停が成立します。
調停の成立までには、平均5回程度の話合い(期日)が行われています。

(調停での進め方のイメージ)
(調停での進め方のイメージ)

紛争処理の進め方をマンガでわかりやすくご紹介

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