住宅品確法の適用がある新築住宅
ご相談内容
相談年月:2001年3月
(施工会社より)同一敷地内に蔵や他の建築物がある条件下で住宅を新築した場合、確認申請上は増築であり新築ではありませんが、住宅品確法で言う新築住宅にあたるのでしょうか。また、居室などを新しく増築した場合は、住宅品確法の対象となるのでしょうか。
回答
住宅品確法で言う「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいいます(住宅品確法第2条2項)。
既築の建物と同じ敷地内に独立した住宅を新たに建設した場合、新たに建設されたものですので、住宅品確法の「新築住宅」にあたります。
一方、既築の建物に増築した場合は、新たに建設したものではありませんので、住宅品確法の「新築住宅」にあたりません。
相談ID:12
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