指定住宅紛争処理機関の利用と支援センター業務
ご相談内容
相談年月:2001年5月
(弁護士会から)住宅性能表示制度を利用し性能評価を受けた方は、指定住宅紛争処理機関を利用できるのでしょうか。住宅紛争処理支援センターの電話相談は、どんな場合に利用できるのでしょうか。
回答
住宅性能評価を受けると性能評価書が交付されますが、設計段階で登録住宅性能評価機関が評価した内容を表示した設計住宅性能評価書と、工事完了後に登録住宅性能評価機関が評価して作成する建設住宅性能評価書があります。指定住宅紛争処理機関を利用できるのは、建設住宅性能評価書が交付された住宅に限られるので、利用者にその点を確認する必要があります。
紛争処理支援センターは住宅に関するあらゆる相談を電話で受け付けていますが、建設住宅性能評価書取得者は専用のフリーダイヤルを利用できることになっています。
相談ID:304
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