口頭による約束のみでリフォーム工事中だが、工事の進行が遅い上、高額な追加費用を請求された。
相談年月:2013年12月
近隣のリフォーム事業者に頼み、築40年の木造2階建て住宅をリフォーム中です。部屋の間取りを変え、内装や水回りの設備もすべて新しくし、耐震、バリアフリー、省エネ断熱工事も実施する大規模なリフォームです。
「費用は1300万円」と口頭で約束しただけで、契約書面は交わしていません。
春から着工して、もう8か月もたつのですが、まだ外壁も出来ておらず、工事がいつ終わるのかまったく予想がつきません。着工時に1千万円払っていますが、このたびリフォーム事業者から、追加費用としてもう1千万円求められました。あまりにも高額であり、内容も明確でないため、適当に追加請求されているように思えてなりません。今後どうしたらいいでしょうか。
契約は当事者間の合意によって成立します。たとえ口約束であっても同様です。しかし、曖昧な部分を残したまま仕事を進めてしまうと、やがて双方の考え方に食い違いが生じ、思わぬトラブルに発展することがあります。このようなことがないよう、契約の内容をしっかり書面に残しておく必要があります。建設業法には、「請負契約の当事者は、契約書面を交付すること」や、「建設業許可を受けた建設業者は、注文者の請求があれば契約成立前に見積書を提示すること」などが規定されています。
本件においても、リフォーム事業者はリフォームの注文を受けた時点で、その工事内容や費用、工期等を説明し、内容をしっかり書面に記録しておくことが求められていたわけですから、相談者側としても、ただ不安に思っているだけでなく、今からでも契約書や見積書を提出してもらい、その内容について説明を求め、意見交換をする必要があると思われます。
完成時期に不安があれば、リフォーム事業者に工事の見通しについて説明を求め、進捗状況を記載した工程表の提出を求めてみるのも一つの方法です。追加請求については、追加費用の内訳明細を求め、項目をひとつひとつ確認しながら、不明な点は説明を求めて話し合いをしましょう。お互いが納得できる状況を見つけ、それをしっかり記録に残していくといいでしょう。
どうしてもリフォーム事業者と話がつかない場合には、経緯をまとめた関係資料を持参して、弁護士による法律相談を受けることをおすすめします。
なお、本件におけるリフォーム請負契約が訪問販売の場合は、検討すべきものとして特定商取引法9条に基づくクーリング・オフの権利行使があります。クーリング・オフは法定書面を交わしてから8日以内に権利行使ができるとされていますが、本件のように口約束だけで契約書面を交わしていない場合には権利行使期間の制限がありません。
よって書面をもってクーリング・オフの行使をして契約の撤回を求めることができます。
相談ID:611
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